リスクヘッジできるコウバシイダロウの相対値,解説,アマプロの方法論
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問7 生活保護とは日本国憲法第25条1項に基づき、最低限の生活保障と自立助長を目的としている。受けるには「補足性の原理」により適用され、厳格な資産調査をされる。しかし急迫した事由があれば適用される。生活保護は個人消費である第一類費(服とか食費)、世帯消費(水道光熱費とか)である第二類費に障害者、母子加算が加算されて、住宅扶助が支払われる。生活保護と併用でケースワーカーにより就職自立、社会生活自立支援などが行われてきたが、最近は失業を理由とする保護受給者が増えハローワークなどとの連携が必要(貧困のわなに陥らないようにする。) ☆ 補足性の原理 ⇒保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。